「適正に審査した」広島県が控訴 産廃処分場 設置許可取り消し命じる判決を不服として

広島・三原市にある産廃処分場について広島地裁が設置許可の取り消しを命じた判決を不服として、広島県は、広島高裁に控訴しました。

県は、控訴した理由について、「判決では許可基準の審査の過程で看過しがたい過誤・欠落があったとされている。県としては法令に則り適正に審査したものと考えていて、容認しがたいことから弁護士と協議の上、控訴することとした」としています。

裁判は、三原市と竹原市の住民12人が「有害物質による水質汚染を想定した環境影響調査が不十分だ」などとして設置許可の取り消しを求めたもので、広島地裁は4日、県に対し設置許可の取り消しを命じる判決を言い渡し、18日が控訴の期限となっていました。

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