京都市西京区の民家で昨年5月、父親を金づちで殴って殺害したとして、殺人罪に問われた無職の被告(51)の裁判員裁判の判決公判が26日、京都地裁であった。安永武央裁判長は「強固な殺意が認められる」として懲役7年(求刑懲役12年)を言い渡した。
判決によると、昨年5月15日午後5時ごろ、自宅で同居する父親=当時(78)=の頭部などを金づちで数十回殴り、死亡させた。
これまでの公判で、被告は「間違いない」と殺害を認めた上で、精神障害による責任能力の有無や程度を争っていた。
安永裁判長は判決理由で、被告は事件前、父親から同居を拒絶され理不尽に叱られるなどしたことで強い怒りを覚え、少なくとも46回にわたって執拗(しつよう)に殴打したと指摘。自閉スペクトラム症による影響を認めた上で「自らの行為の違法性を判断し、思いとどまる能力は著しく弱まっていなかった」と完全責任能力を認めた。