【シンガポール】虚偽申請で罰金4万Sドル、特定原産地証明書[経済]

シンガポール税関は2日、特定原産地証明書(PCO)の虚偽申請の罪で、シンガポール人男性に4万1,000Sドル(約436万円)の罰金刑を科したと発表した。

男性は金属リサイクルを手がけるセンテニアル・メタルズ・インベストメントの取締役。同社は2021年3月から12月までの間にインドネシアとシンガポールの企業から金属くずを購入し、インドの顧客企業に向けて輸出した。

顧客企業は東南アジア諸国連合(ASEAN)インド自由貿易協定(AIFTA)に基づく特恵関税措置を受けられるよう、男性に対し金属くずの特定原産地証明を取得するよう要求。男性はシンガポール以外の国から金属くずを取り寄せていたことを知りながら、原産国をシンガポールとする虚偽の申請を行っていた。

特定原産地証明書は、経済連携協定(EPA)に基づき、商品の原産国を特定することにより輸入国で関税面の優遇措置を受けるための文書で、シンガポールでは税関のみが発行。申請対象となる商品はシンガポールで生産されたもの、または完全にシンガポール国内で入手したものでなければならない。

特定原産地証明書の虚偽申請については、初犯の場合、10万Sドル以下または商品価値の3倍以下の罰金のうちいずれか大きい方、もしくは2年以下の禁錮刑が科せられる。

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