ベトナム人技能実習生(当時19)に懲役1年4か月・執行猶予3年の判決 赤ちゃんの遺体遺棄事件 

ことし4月、東広島市の空き地に赤ちゃんの遺体を遺棄したとして当時19歳のベトナム人の女が起訴された事件の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。

死体遺棄の罪で起訴されたのは、住居不定・技能実習生のベトナム人の女です。

起訴状などによりますと、女はことし2月1日ごろ東広島市の空き地に穴を掘り、1月20日ごろに出産して、まもなく死亡した男児の遺体を埋めて遺棄したとされています。

3日の初公判で女は、起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察は「被告人は入国後に腹部が出てきたことなどから、妊娠の可能性を認識していたが、出産すれば帰国させられると考え隠すことにし、通院や他人への相談をしなかった」「1人で産んだ男の子はまもなく死亡し、ベッドに置いていたが異臭がしたため、人にばれるのを恐れて犯行に及んだ」と指摘しました。

検察側は懲役1年6ヶ月を求刑し、即日結審しました。

およそ20分の休廷を挟み、広島地裁の藤丸貴久裁判官は
「被告人は若年で社会経験が浅く、日本語も堪能ではなかったため妊娠を言い出せなかった経緯に多少同情はできる面があるものの、犯行は短絡的」と指摘。
一方で、
「支援者による今後の支援も期待できる」
などとして懲役1年4か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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