青森県内、最低賃金898円に 10月7日から

 青森県の最低賃金改定を巡り、青森地方最低賃金審議会(会長・石岡隆司弁護士)は29日、引き上げが不十分だなどとする県労働組合総連合(県労連)の異議申し立てを退け、10日付の答申通り45円引き上げ時給898円とするのが適当-と青森労働局の井嶋俊幸局長に答申した。新たな最低賃金は官報公示を経て10月7日に発効予定。

 県労連は今月25日付で異議申出書を提出。国が示した引き上げ目安額39円に6円プラスする結論は極めて意義深い-としつつ「しかし45円の引き上げでは生活を改善することはできない。本来あるべき水準に遠く、都市部との格差解消には不十分」などと訴えた。

 29日、青森市の青森合同庁舎で行われた地方審の会合は委員15人全員が出席した。労働者側委員は「東京と本県の金額差は昨年比で4円縮小できた。労働者の生活を守るための水準をより一層、議論する必要はあるが、今の段階ではない」と指摘。使用者側も「答申は慎重審議の結果だ。再審議を行う必要はない」などと述べ、全会一致で当初の答申を支持した。

 県労連の今正則副議長は終了後の取材に「不本意だが仕方がない。引き続き、格差解消などに向けた政府の抜本的な取り組みを求めていく」と話した。

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