所属弁護士を除名処分 業務怠り依頼者が多額損失 私的な使い込みも… 静岡県弁護士会 

静岡県弁護士会は、10月2日、所属する弁護士が、会社の破産申し立ての依頼を受けたにもかかわらず、手続きを怠り、3500万円近い債権の回収が不可能となったり、私的な使い込みがあったなどとして、この弁護士を除名処分としました。

除名の懲戒処分を受けたのは、県弁護士会に所属していた静岡市の弁護士(65)です。県弁護士会によりますと、この弁護士は、2015年に、解体業者の破産申し立て手続きの依頼を受けていたにもかかわらず、手続きを怠ったため、時効となり、回収の見込みがあった3500万円近い債権の回収ができなくなったということです。また、この破産手続きの中で預かった4700万円余りのうち、2800万円余りを、事務所の経費や生活費として使っていたという事です。

県弁護士会によりますと、所属している弁護士が、最も重い「除名」の懲戒処分となったのは、今回が初めてで、この弁護士は3年間、弁護士の資格を失うことになります。

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