生活保護の支給額が引き下げられたのは違法などとした裁判で、広島地裁は、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
生活保護の支給を巡って、国は2013年以降、物価の下落などを理由に基準を見直し、受給者の支給額を引き下げました。
これは、国民の生存権を侵害するなどとして、2014年、広島県内の受給者63人が取り消しを求め広島地裁へ提訴。
2日の判決で、広島地裁は支給額引き下げについて「国の判断は裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用したものである。」として、51人の処分を取り消し、1人の訴えを却下する判決を言い渡しました。
石井誠一郎 弁護士
「これまでやってきた生活保護基準の引き下げについて、正面から裁量権の逸脱・内容を認めた勝訴判決だと考えている。」
生活保護の引き下げを巡る裁判は、全国29カ所で提訴され、原告の訴えを認めて引き下げを取り消したのは、今回が12例目です。