事件記録を個人的な目的で…さいたま地検、事務官を懲戒処分 少女の画像所持などで略式命令 処分日付で依願退職

さいたま地検、事務官を処分

 さいたま地検の検察事務官の50代男性が児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の疑いで書類送検された事件で、同地検は6日、同日付で男性事務官を停職6月の懲戒処分にしたと発表した。男性事務官は同日付で依願退職した。

 同地検によると、男性事務官は8月6日、埼玉県朝霞市内の公園で自己の陰部を露出したとして公然わいせつの疑いで県警に逮捕後に釈放された。その後の捜査で2018年ごろ、職場内で児童買春・ポルノ禁止法違反に関する三つの事件記録の一部を自身のスマートフォンで複数回撮影し保存していたことが判明。8月10日に職場内で、18年ごろに撮影した事件記録を含む動画データ6点が記録されたスマートフォンと静止画データ2点を記録したタブレット端末を所持するなどしていた。

 一部事案について、さいたま区検は6日、公然わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で男性事務官をさいたま簡裁に略式起訴。同簡裁は同日付で罰金70万円の略式命令を出し、即日納付された。

 同地検の加藤匡倫次席検事は「個人的な目的で厳重な扱いが求められる事件記録の撮影は、検察に対する国民の信頼を大きく損なうもので極めて遺憾。国民の皆さまに深くおわびする」などとコメントした。

© 株式会社埼玉新聞社