「記憶・体験に基づいて認定を」 第二次「黒い雨」訴訟 14人が追加提訴

原爆投下直後に降ったいわゆる「黒い雨」をめぐり、新しい認定基準でも被爆者健康手帳の申請が却下された14人が、12日、新たに提訴しました。

新たに訴えを起こしたのは、現在の廿日市市津田などで黒い雨を浴びたという79歳~100歳の14人です。このうち12人は、「その地域に黒い雨が降ったことが確認できない」という理由で被爆者手帳と健康管理手当の申請を却下されています。

弁護団は、これまでに認められている3つの雨域の外でも黒い雨が降ったなどと主張し、却下処分を取り消し、手帳を交付して手当を認定するよう求めています。

第二次黒い雨訴訟 足立修一 弁護団長
「増田雨域・大瀧雨域で線引きをしてはいけないということを広島高裁は明確に言っているわけですから、少なくとも記憶・体験に基づいて認定されなければいけない」

弁護団は、来月にも相談会を開くなどして、引き続き原告を募る方針です。

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