静岡家庭裁判所浜松支部は性同一性障害特例法の規定について憲法違反で無効だとする決定

性同一性障害と診断されたトランスジェンダーの人が、手術を受けなくても戸籍上の性別を変更できるよう求めた申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は、性別の変更に手術を必要とする現在の性同一性障害特例法の規定について、憲法違反で無効だとする決定をしました。

申し立てをしていたのは、戸籍上は女性で男性として生活する浜松市天竜区の鈴木げんさんで、40歳で性同一性障害の診断を受けました。

現在、戸籍上の性別変更をするには性同一性障害特例法の規定に基づいて性別適合手術を余儀なくされますが、鈴木さんは手術は精神的にも身体的にも負担が大きいほか、憲法による権利を侵害されているとして、手術無しでの性別変更を求めていました。

これについて静岡家庭裁判所浜松支部は決定で、性同一性障害特例法の規定は憲法に違反し違憲無効であるとして、鈴木さんの手術無しでの女性から男性への性別変更を認めました。弁護団によると、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。

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