極東体育施設の破産開始で...指定管理・ネーミングライツ契約を解除 那須塩原市内の体育施設

那須塩原市役所

 【那須塩原】市内2カ所の体育施設の指定管理者を務め、2カ所でネーミングライツ(命名権)契約を結んでいた土木工事業「極東体育施設」(宇都宮市京町)が破産手続き開始決定を受けたことを巡り、市は19日の市議会議員全員協議会で、3日付で当該施設に関する指定取り消しと契約解除を済ませたと明らかにした。

 市は高柳の「三和住宅にしなすのスポーツプラザ」、三島5丁目の「三島体育センター」について、同社と昨年4月1日~2026年3月末までの指定管理契約を結んでいた。契約解除を受け、新たに扇町の「那須ヘルスセンター」と10月7日~来年3月末までの業務委託契約を結んだ。契約額は約5800万円。

 ネーミングライツでは、三島体育センターと青木の「青木サッカー場」の極東体育施設との契約を解除し、愛称が入った施設名が記載された看板や横断幕の回収を開始した。同社の財務状況について、市スポーツ振興課の和気広美(わきひろみ)課長は「指定管理の公募、審査の段階では売り上げ低下を確認できなかった」と答えた。

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