“タケノコ発言”で2回懲罰処分の沼津市議 来週にも静岡県に対し取り消し求める「審決の申請」へ

いわゆる“タケノコ発言”で2回の懲罰処分を受けた沼津市議が、来週にも、静岡県に対し懲罰の取り消しを求める「審決の申請」をすることを明らかにしました。

19日、沼津市役所で会見を開いた江本浩二市議。

(江本 浩二 沼津市議)

「2つの懲罰正当な根拠がないと考えています、議決に加わるなど議員としての 中核的な活動ができなくなり、責務を果たすことができなくなったと考えています」

“タケノコ発言”で受けた懲罰処分の取り消しを訴えました。そもそも事の発端は9月27日、市議会での“この発言”。

(江本 浩二 沼津市議)

「実は私の農地の中にも市の土地が存在しています、その土地は竹林として管理をして、毎年タケノコを掘って利益を得ています」

この発言を巡り、江本市議には「陳謝文の朗読」を求める懲罰動議が決まりましたが、これを拒否。市議会は2回目の懲罰動議を出す事態となり「議会の出席停止1日」の懲罰については受け入れました。

懲罰については、“現地を見て検討してほしかった”と話していた江本市議。

(江本 浩二 沼津市議)

「まずは現場に来てどんな背景が あるのか知った上で、森林窃盗罪の疑いがあるとか、不適切な発言だったとか言えばまだ議論の余地がある」

江本市議は隣接する「市の土地」から竹が侵食し、これを防ぐためにタケノコを採っていたといいますが、そのほとんどを廃棄し、状態がいい一部のタケノコを「無人販売所」に出していたということです。また、市議会議員になってからは販売はしていないと主張します。

(江本 浩二 沼津市議)

「(議会で)品位や権威をおとし たと認められたとしても、懲罰処分を下すには不十分な理由である」

県に懲罰の取り消しを求め「審決」を申請する準備をしているといいます。地方自治法では懲罰に異議がある場合、県に「審決の申請」をすることができて受理されれば、委員会が設置され審査されることになります。ただ、江本市議は処分が取り消されなかった場合は「行政訴訟」を起こす考えも示しています。

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