「 “被害者家族が真犯人” と名誉を傷つけ反省なし」兄を包丁で刺殺の男(55)に懲役17年の判決 無罪主張を退ける

兄を包丁で刺して殺害した罪に問われていた男の裁判員裁判で、広島地裁は20日、懲役17年の実刑判決を言い渡しました。

判決などによりますと、広島県尾道市の無職・平岡公一 被告(55)は、2021年4月、自宅とその周辺で、兄・良和さん(当時62)の胸などを刃渡り約27cmの包丁で突き刺すなどして殺害しました。

裁判で平岡被告は「全て間違っている」と述べ、弁護側も「殺害したのは平岡被告ではない」と無罪を主張していました。

広島地裁の石井寛裁判長は「現場や包丁には良和さんと平岡被告の血痕があった。平岡被告は『何者かによって偽装工作された』と主張するが、血液を事前に準備するのは困難」と指摘。現場に第三者の痕跡がないことなども踏まえ、平岡被告が犯人と認定しました。

また、「身勝手で短絡的な犯行であり、『被害者家族が真犯人』と名誉を傷つける言動までして、反省の態度は全く見られない」として、懲役18年の求刑に対し、懲役17年を言い渡しました。

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