青葉被告の刑事責任能力、検察側「正常な心理」弁護側は無罪か減刑主張 京アニ放火殺人公判

青葉真司被告

 36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第13回公判が23日、京都地裁(増田啓祐裁判長)で開かれた。今回から最大の争点である刑事責任能力に絞った審理に移り、検察側は冒頭陳述で完全責任能力があったと改めて主張した。弁護側は、心神喪失か耗弱の状態だったとして無罪または刑の減軽を主張した。

 9月5日の初公判に続き、2回目の冒頭陳述が行われた。検察側は、青葉被告は事件当時、妄想性パーソナリティー障害か妄想性障害にかかり、症状としての妄想はあったと指摘。しかし、動機の形成は被告のパーソナリティー(思考や行動の傾向)が大きく影響しており、「京都アニメーションを許せないという筋違いの恨みを募らせた犯行で、正常な心理に基づくものだ」と述べ、完全責任能力があったと主張した。

 一方、弁護側は、妄想性障害の影響で、責任能力のない心神喪失か、著しく低い心神耗弱の状態だったとして、無罪もしくは刑の減軽を主張。起訴前と起訴後の精神鑑定の結果には異なる点があるとし、裁判官と裁判員に向け「鑑定の基礎となる資料や情報に偏りがないか注意し、検討してもらいたい」と述べた。

 この日は起訴前に青葉被告を精神鑑定した医師が出廷した。検察側はこの鑑定結果を受けて起訴を判断した。弁護側請求で起訴後にも鑑定が行われており、次回公判には別の医師が出廷する予定となっている。

 これまでの公判で、青葉被告は闇の人物「ナンバー2」が警察の公安部に自身を監視させたり、京アニに自身の小説を落選させてアイデアを盗用したりするよう指示していたと主張。放火はナンバー2に付け狙うのをやめさせるためのメッセージだったと説明している。
 

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