「『5点の衣類』に付着の血痕は袴田さんのもので疑いはない」“3つのポイント”から有罪立証へ 検察側冒頭陳述【速報 袴田事件再審初公判】

1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」の再審=やり直し裁判の初公判で、検察側の冒頭陳述が10月27日午前に行われ、検察側は、3つのポイントから袴田さんの犯行だと立証する主張を展開しました。

検察側はまず、犯人がみそ工場関係者であることが強く推認されるうえ、証拠から推認される犯人の事件当時の行動を袴田さんがとることが可能だったとしました。その後、みそ工場のタンクから発見された「5点の衣類」が、袴田さんが犯行時に着用し、事件後に隠したものであると主張しました。

さらに、「5点の衣類」に付着した血痕は袴田さんのではないとする、法医学者による弁護側のDNA鑑定を否定。「5点の衣類」に付着する血痕は、袴田さんのものであることに疑いはないと主張しています。

また、袴田さんは左手中指に、鋭利なもので切った傷があり、犯行に及ぶにあたり、事件時に負った傷だと主張しました。

「5点の衣類」については、新たに用意している7人の法医学者による鑑定書などの新証拠を、今後具体的に立証していく方針を示し、複数の法医学者への証人尋問などから、『血痕に赤みが残る可能性』を説明する方針です。

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