定年で企業型DCの加入資格を喪失、その後も働くならiDeCoに加入したほうがいい?

企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入資格を60歳までとしている会社が多いようです。しかし、60歳以降も働いている場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入を検討したいもの。今回は働き方別iDeCoの活用法と受取り方を解説します。


iDeCoの節税メリット

定年後は継続雇用でそのまま同じ会社で働く方が多いようです。同じ会社で働く場合でも、厚生年金に加入して働くのか、厚生年金に加入せず働くのかによって状況が変わります。

厚生年金に加入して働く場合は、年金被保険者区分は第2号となり、60歳を過ぎても年金制度に加入ができます。加入期間中は、報酬によって負担する保険料が異なり、またそれにより65歳から受け取る老齢厚生年金の額が増額します。

第2号被保険者でいる場合、配偶者を扶養とすることが可能です。特に年下の配偶者の場合、60歳までの期間が短いと自らが1号被保険者として国民年金保険料を支払っても老齢基礎年金額の増額に結びつかないことを理由に、扶養でいることを希望される方も多いようです。健康保険もしかりで、第2号被保険者で働いている場合、配偶者を扶養にいれることができます。

これらの手続きは、基本的には会社が行うので、あまり考えることなく過ごされる方も少なくありません。しかし確定拠出年金の手続きは自らが結論を出し行動しなければなりません。

会社員を続けている場合でも、確定拠出年金は60歳になると老齢給付としてこれまで積み上げた資金を引き出すことが可能となります。しかし65歳まで会社員として働くつもりなのであれば、iDeCo加入による税制メリットを無駄にはしたくないものです。

仮に年収が大幅にダウンしたとしましょう。それでもiDeCoは所得税率5%、住民税率10%の税のメリットがあります。iDeCoの掛金上限は月23,000円ですから満額拠出をした場合、所得税が13,800円、住民税が27,600円、合計41,400円の節税効果があります。もちろん年収によってはそれ以上の節税効果が期待できます。

定年によって企業型DCの加入資格は喪失していますから、iDeCoには個人で申し込みます。その際も「これまでと同じ金融機関でよいだろう」と安易に手続きをするのではなく、iDeCoにかかる手数料はしっかりと比較検討し、少しでも低コストで加入できる金融機関で手続きをしましょう。

60歳時点での選択肢

厚生年金加入者として継続して働く場合、iDeCoにも加入して節税メリットを享受しながら残り5年で老後資金作りのラストスパートをすることは、もれなくお勧めしたい方法です。しかし、60歳まで運用した企業型DCをどうするかは個別の状況によりアドバイスが変わっていきます。

まず、企業型DCの資金をiDeCoに移換するのかどうかについてお伝えします。定年以外での退職の場合、退職後6ヶ月以内に企業型DCの資金をiDeCoなり次の会社の企業型DCに移換しなければなりません。もしその期間が過ぎると国民年金基金へ自動移換されてしまい、面倒なことになるということはずいぶん周知されてきたことかと思います。

しかし定年の場合は、「引き出す」「そのまま運用を継続する」「iDeCoへ移換する」の3択となります。

まずiDeCoに移換するという選択肢は、よっぽど企業型DCの残高が少ないか、定期預金などの元本確保型で運用をしていて、移換時の売却リスクがない場合以外は選ぶ必要がないと考えます。特に運用が好調な場合、移換のために資産を売却することで運用の継続性が途切れる、また資金移動のためにタイムロスがあるという点は、好ましくありません。

従って、企業型DCの資金は、「退職所得控除を使って引き出す」か、定年退職の場合は「そのまま会社の企業型DCの制度の中で運用を継続する」ことが可能なので2択と考えます。

定年時に企業型DCの資金を引き出した方が良いケースは、確定拠出年金以外に退職一時金等があり、そこで生じる退職所得控除に余裕がある場合です。

例えば、定年までの勤続年数が38年、退職一時金が1,500万円、企業型DCの残高が560万円という場合、退職所得控除が2,060万円使えます。退職所得控除は勤続年数20年までは1年あたり40万円、それを超えると1年あたり70万円で計算され、退職一時金の受取りと同年に企業型DCを引き出すと、合算したところにこの控除額が適用されます。

従って、退職一時金1,500万円と企業型DCの560万円を合計すると2,060万円となり、これは退職所得控除2,060万円以内なので全額非課税で受け取れるということになります。もし退職一時金が退職所得控除と同額あるいはそれ以上の場合、企業型DCを合算して受け取るとその超過分が課税対象となってしまいます。

その場合、企業型DCの残高を分割で受取り、60歳からの公的年金等控除を活用するということも考えられます。しかし65歳未満の公的年金等控除は年金額60万円まで非課税となりますから560万円を5年で分割するとやはり控除額を上回り、その超過分は課税対象となります。

もし非課税での受取りを優先するのであれば、65歳からの公的年金を繰り下げて、公的年金等控除内で確定拠出年金を受け取るということも考えられます。

あるいは、そのまま運用を継続し、iDeCoに併用加入するということも選択肢です。この際新たに5年間iDeCoに加入するとその加入期間に応じた退職所得控除「200万円」が使えるようになります。

定年時に560万円だった企業型DCの資金が運用により600万円に増えたとしましょう。またiDeCoは月々23,000円3%程度で運用をして5年間で150万円になったとしましょう。ここで企業型DCとiDeCoを一緒に引き出すと、退職所得控除200万円が利用できます。ここでは、合計750万円のうち200万円のみを一括受取りすることにします。この金額であれば退職所得控除以内ですから、課税はありません。

次に残りの550万円を5年の年金として受け取ります。65歳以降の公的年金等控除は年間110万円までは非課税で受取りが可能です。そこで公的年金を70歳までの繰下げ、確定拠出年金年間110万円で公的年金等控除の枠を使うことも考えられます。

特に注意が必要なケース

継続雇用ではなく、転職する場合はその新しい勤め先で企業型DCの加入資格があるのかどうかを確認しましょう。もし60歳時点で企業型DCの資金を老齢給付として引き出してしまうと、せっかく次の会社で企業型DCへの加入資格があるにも関わらず、加入できなくなってしまいます。

50代後半で会社が企業型DCを導入してそこで始めて加入者となったという場合、60歳時点で加入期間が10年に満たずに老齢給付の受給権が発生していないこともあります。その場合、老齢給付の受給権が発生する年齢まで、企業型で運用のみを継続していると思いますが、iDeCoに併用加入して積立をする方が賢明です。

厚生年金に加入せずアルバイトのような形で働く場合、公的年金に任意加入する場合のみ、その期間だけiDeCoへの加入が可能です。しかし過去に保険料の未納がなければ任意加入ができません。

確定拠出年金の受取り方は、様々なバリエーションが考えられ、一概にどれが良いとは言い切れません。特に企業型DCとiDeCoは併用が認められるため、更に選択肢が増えます。また60歳以降の生活資金の用意や公的年金の受取り方なども踏まえて考える必要があります。

複雑すぎて面倒だと思わずに、専門家へ相談するなどしてご自身なりのベストな受取り方を選択していただきたいと思います。

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