刑務官による代理受領が可能に 受刑者のマイナカードで新通知

 法務省が受刑者のマイナンバーカード取得に関する対応を改め、全国の刑務所に対し、必要な支援実施を認めた新たな通知の全容が判明した。家族によるカードの代理受領が難しい場合、刑務官らが受け取るよう明記。自治体職員が刑務所に出向いて申請を受け付ける方法も考えられるとした上で、当該の自治体に住まない受刑者も申請できるようにする。関係者が7日、明らかにした。

 「釈放後に取得すれば足りる」として、受刑者への便宜は不要と記載した2015年9月の事務連絡は廃止すると強調。身分証明書としてのマイナカードが、出所後の円滑な社会復帰支援に資するとの見解を明確にした形だ。

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