「物色行為は非難を免れない」強盗罪に問われた女(41)に有罪判決 広島・海田町の男性監禁・現金強奪事件 

海田町で70代の男性が監禁されて現金を奪われ、死亡したとされる事件で、強盗の罪に問われた41歳の女に有罪判決です。

判決によりますと、藤本裕子被告(41)は去年6月、海田町の事務所で竹内義博さんが「債権回収屋」の男に暴行され、反抗が抑圧された状態にあるのに乗じて室内を物色し、現金11万円を奪いました。竹内さんは一連の暴行によって外傷性ショックで死亡したとされています。

16日の判決で広島地裁の後藤有己裁判長は「藤本被告は3万円を得ているが、積極的に犯行に関与したとは言えない」と指摘。一方で「投資した金銭を取り戻したい心情は理解できるものの、被害者の反抗抑圧状態を認識しながら、物色行為をしたことは非難を免れない」として、懲役2年8か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

藤本被告は監禁の罪について去年11月、懲役10か月、執行猶予2年の有罪判決を受けています。

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