同志社大学アメフト部元部員らに懲役3年6月 女性に性的暴行「被害者を蹂躙」京都地裁判決

京都地裁

 同志社大アメリカンフットボール部に所属していた男子学生4人が、酒に酔って抵抗できない女性に性的暴行を加えたとされる事件で、準強制性交の罪に問われた被告(22)ら4人の判決公判が21日、京都地裁であった。川上宏裁判長は「犯行態様は卑劣で悪質だ」として、それぞれに懲役3年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。

 4人は22~23歳の被告。いずれも起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。

 川上裁判長は「被害者の性的自由を蹂躙[じゅうりん]した」などと述べ、犯行の悪質性を踏まえ実刑が相当とした。

 判決によると、共謀し昨年5月21日未明、京都市上京区にある22歳被告の自宅で、酒に酔って意識がもうろうとしていた20代の女子大生に性的暴行を加えた。

 同大アメフト部は1940年創部で、47年の第1回甲子園ボウルに出場するなど長い歴史がある。

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