Vol.37 災害地でのドローン飛行について:規制と現場の声[田路昌也の中国・香港ドローン便り]

2024年初めての更新です。 本来なら新年の挨拶をすべきところですが、年初から能登半島地震や羽田空港での飛行機事故などそれどころではなくなってしまいました。

特に能登半島地震には大きな衝撃を受けました。 こちらのコラムでも何度か紹介しましたが、昨年9月に石川県羽咋市のドローン仲間である中町さん(じぞまえさん)を訪問しその地に親しみを感じていただけに、家やビルが倒壊しているニュース映像を胸が締め付けられる思いで見ていました。

それでも、じぞまえさんのタイムラインは被災して暗くなりがちな気持ちを支えるためでしょうか、冗談を交えながら奮闘する姿にあふれています。

とっしい@じぞまえ|X

そんなご活躍が1月10日夜のニュースステーションで紹介されました。 動画9:03~ じぞまえさん(中町さん)がインタビューされていますが、ドローンを使った屋根の点検作業風景は印象的です。

この じぞまえさんのニュース映像を見ていて気になったのは被災地でのドローン飛行についてです。 ということで、被災地では通常時とは異なる飛行規制になるのかを調べてみました。

被災地での飛行規制は?

まず国土交通省ホームページを参照します。

上図で平時の飛行禁止空域は、

(A)空港の周辺

(C)高度150m以上

(D)人口密集エリア

です。

しかし注意すべきは(B)緊急用務空域 という赤色部分です。これが今回のような災害時に設定される規制空域です。

次の図で具体的に説明がありました。

この「緊急用務空域」は令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断となったことから設定され、同年6月1日から施行されたとのことです。

参考:国土交通省ホームページ

能登半島地震後の公示

それでは今回の能登半島地震ではどういう公示があったのかを確認します。

今回の能登半島地震発生後、1月2日に第5号を公示、下はその後、更新された第6号です。

第5号が国土交通省ホームページで見つからなかったのですが、Drone.jpに掲載されていた第5号をみると、F)とG)部分が更新されています。

  • 第5号
    F)下限高度:地上
    G)上限高度:地上から600m
  • 第6号
    F)下限高度:(1)輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町:地上から

G)上限高度:地上から600m

つまり公示第5号の3日後に出た公示第6号では一部地域で地上30メートルまで(上記 赤字部分)なら飛行できるようになったということがわかります。

また同じ国土交通省ページに上記、緊急時の飛行申請において通常のDIPS2.0とは異なる簡易承認申請が可能である旨の追記がありました。

インフラ関係者の切実な声

このように政府も柔軟に対応してくれているのはわかりますが、じぞまえさんのような瓦葺き業者さんにとって、ドローンは重要な作業ツールです。彼の次のようなつぶやきは多くのインフラに関わっている人の共通の思いではないでしょうか。

こういった切実な声を活かすためにも、インフラやライフライン作業に従事されている方たちには、「緊急用務空域への対応」の講習や研修を平時に行い、許可された業者さんには認定証などで柔軟な対応を可能にすることを国として検討してほしいと感じます。

最後になりましたが、能登半島の皆さん、そしてすべての被災者の方々に、一日も早い復旧と心の平穏をお祈りします。

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