富山県全域に生活再建支援法適用 住宅被害に最高300万円

 富山県は2日、能登半島地震の被害を受け、住宅の再建費用を支援する「被災者生活再建支援法」を県内全15市町村に適用したと発表した。適用は同日付。住宅の全壊被害が、都道府県単位の適用条件となる100世帯を超えたため。被害に応じ、最高300万円の支援を受けることができる。

 同法はこれまで氷見、小矢部、射水の3市に適用され、適用外の市町村については、県が同法と同額の支援を独自に行っていたが、全市町村で国の支援が受けられることとなった。

 新田八朗知事は「今回の地震が本県に甚大な被害を及ぼしたことを改めて認識した。引き続き県内全市町村の被災者の生活再建を積極的に支援していく」などとするコメントを出した。

 同法では、全壊(損害割合50%以上)は基礎支援金100万円に加え、住宅の再建方法に応じて加算支援金(50万~200万円)が支給される。大規模半壊(同40%台)は基礎支援金50万円に加算支援金(同)、中規模半壊(同30%台)は加算支援金(25万~100万円)のみの支給となる。

 県独自の制度では全市町村を対象に、同法の支援対象とならない半壊(同20%台)にも最高100万円を支給している。準半壊(同10%台)に独自に支給する市町村もある。

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