稲美2児放火殺人、兄弟の伯父に懲役30年判決 親族間のトラブル起因、軽度の障害も影響「有期刑が相当」

神戸地裁姫路支部=姫路市北条1

 兵庫県稲美町で2021年11月、民家が全焼し小学生の兄弟2人が死亡した放火事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた兄弟の伯父、松尾留与被告(53)の裁判員裁判が15日、神戸地裁姫路支部であり、佐藤洋幸裁判長は懲役30年(求刑死刑)の判決を言い渡した。親族間のトラブルに起因し、軽度の知的障害も影響したとして、「死刑の選択がやむを得ない事案ではない」とした。

 佐藤裁判長は判決で、松尾被告が自宅で同居する(兄弟の親の)妹夫婦への憎しみから兄弟の命を奪ったと指摘。「結果は極めて重大。恨みの対象ではない子どもを殺害したことは、身勝手で悪質。命を軽視している」と断じた。

 一方で、妹夫婦が被告の行動を監視するため、自宅にカメラを設置したことなどから「被告は相当追い込まれた精神状態にあった」とし、「妹夫婦に恨みを抱いたことは無理からぬ面があった」と述べた。

 また、犯行計画にはややずさんな面があるとした上で、被告に軽度の知的障害があり、「軽微とはいえ事件に影響を与えたことは否定できない」と考慮。後悔や反省が生じており、量刑は「死刑や無期懲役刑ではなく、有期刑が相当」と結論付けた。

 判決によると、21年11月19日深夜、同町岡の木造2階建ての自宅で、押し入れ内の布団にガソリンをまいて火を放って全焼させ、就寝中だった当時小学6年の松尾侑城君(12)と同1年の眞輝君(7)を殺害した。

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