金属を裁断する作業中に、従業員に防じんマスクを使用させなかったとして、広島市内の業者が12日、広島地検に書類送検されました。
労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、広島市安佐北区にあるトラック装飾業者と男性社長(73)です。
広島北労働基準監督署によりますと、去年6月8日、自社の工場内で、グラインダーを使ってアルミを裁断する作業に従事させていた50代の男性従業員に対し、健康障害を防止するための有効な防じんマスクを使用させなかった疑いが持たれています。この日に行われた立ち入り調査で発覚したということです。
手持ち式の動力工具で金属を裁断するのは「粉じん作業」とされ、じん肺などの病気を引き起こすおそれがあるとされています。事業者には防じんマスクの使用が義務づけられていて、違反すると、6か月以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。