母親殺害・遺棄の女に懲役16年の判決 「危険性の極めて高い殺害行為に及んだ」 上三川町

とちぎテレビ

2022年2月、上三川町の県営住宅で母親を殺害しベランダに遺体を遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われている30歳の女の裁判員裁判が14日開かれ、宇都宮地方裁判所は「危険性の極めて高い殺害行為に及んだ」として懲役16年の判決を言い渡しました。

殺人や死体遺棄などの罪に問われたのは、上三川町天神町の自称イラストレーター橋本志穂被告(30)です。判決によりますと橋本被告は2022年2月17日ごろ、住んでいた県営住宅の室内で母親の啓子さん当時54歳をなた状のナイフで殺害し、遺体をベランダに遺棄したとしています。

これまでの裁判で検察側は懲役18年を求刑し、弁護側は無罪を主張していました。

14日の裁判で、宇都宮地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は「橋本被告と母親は2人で暮らしていて、発見された遺体の状況から殺害から遺棄に至るまで相当な手間と時間を要していた」と指摘し、「被告人以外の第3者による関与は考えにくい」と述べました。

また、犯行時とその前後で一定の合理的な行動があったことなどから、橋本被告には完全責任能力があるとしました。

そのうえで「執ようかつ残忍な危険性の極めて高い殺害行為に及んだ」などとした一方で、「捜査の段階で自白をした時期もあった」と述べ懲役16年の判決を言い渡しました。

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