韓国籍の無職の男(26)に懲役12年 「卑劣で悪質」と盛岡地裁判決 鵜の巣断崖遊歩道付近で女性に性的暴行し現金奪った罪

去年6月、岩手県田野畑村で女性に性的暴行を加え現金を奪ったなどとして、強盗・強制性交等罪を含む5つの罪に問われている男の裁判員裁判で、盛岡地裁は26日、男に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

判決を言い渡されたのは、韓国籍で住所不定・無職の大堰健一こと安玄福被告(26)です。
判決によりますと安被告は去年6月4日の午後5時ごろ、岩手県田野畑村にある鵜の巣断崖の遊歩道付近で、通りかかった面識のない当時27歳の女性に包丁を突き付け、「言うことを聞け」「騒いだり暴れたりしなければ殺さない」などと脅して性的暴行を加えた上、現金5000円を奪いました。

26日の判決公判で盛岡地裁の中島真一郎裁判長は、「待ち伏せをしていたわけではないものの、被害者の人格を無視し、単なる性欲のはけ口におとしめる卑劣で悪質な犯行」と述べ、懲役13年の求刑に対して懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

安被告の弁護士は控訴するかどうかについて「被告と話し合ってこれから考える」とコメントしています。

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