稲田朋美氏、自らが代表の政党支部に202万円を寄付し所得税を控除 文書で「法令にのっとり申告」

稲田朋美衆院議員

 自民党幹事長代理を務める稲田朋美衆院議員(福井1区)が2020~22年、自らが代表を務める「自民党福井県第1選挙区支部」に計202万円を寄付し、所得税の一部を控除されていたことが5月28日、分かった。寄付の原資は、同党安倍派の政治資金パーティー裏金事件で派閥から受けた還流分ではないとした。

 租税特別措置法では、個人が政党や政党支部に寄付した場合、寄付額の約3割を控除されるか、課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。稲田氏は同日文書を出し、税控除を申請したことについて「法令にのっとり、申告したもの」とした。識者からは、政党への寄付控除は有権者の政治参加を促すのが目的だとして、政治家の利用に疑問を呈する声も上がる。

 同支部は20~22年、事務所を所有する稲田氏に毎月16万5千円(計594万円)を使用料として支出しており、稲田氏はその半分を翌年に支部に寄付する契約だったという。23年以降は無償提供する形とし、これまでの使用料を支部に返還、寄付金も稲田氏側に返金された。返金を受け、税理士と修正申告に向け相談しているという。

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 稲田氏は裏金事件に絡み、資金管理団体の収支報告書に21、22年の2年間で計196万円の不記載があり、2月に訂正。派閥に返還した。

 一方、山崎正昭参院議員(福井選挙区)の事務所によると、山崎氏は自身が代表を務める党支部に寄付しているが「疑念を持たれないため」として税控除を申請していない。同様に寄付を行っている滝波宏文参院議員(同)は「(控除は)違法ではないと認識しているが、疑問を抱く人もいるので控えている」と話した。高木毅衆院議員(福井2区)は20~22年の支部収支報告書に寄付の記載がなかった。

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