貸付金2100万円返還求める 松浦市が貯蓄共済組合提訴

 長崎県松浦市の松浦貯蓄共済協同組合が貸付金を返済しないとして、市が同組合と連帯保証人の理事5人に約2100万円の支払いを求める訴訟を、長崎地裁平戸支部に起こしていたことが7日までに分かった。
 第1回口頭弁論が7日、同支部であり、被告側の理事は「市が貸し付けの際に十分な審査を行わず、理事への説明も不十分だった」として請求棄却を求めた。
 市によると、同組合は1963年設立。組合員の出資金を原資に、市内の商工業者らに事業資金を貸し付け、利息収入を得てきた。市は中小企業等協同組合法に基づき、2013年から組合の決算報告を受けるなど組織運営を監督している。
 市は20年5月、同組合に商工振興の資金として2500万円を貸し付け、32年度までに13回に分割して返済してもらう契約を結んだ。しかし3回目の22年度から返済が滞ったという。
 市は22年8月から組合に立ち入り検査をした結果、組合が法令や定款に基づく運営がされていないと判断。同年12月に業務改善命令を出した。組合が貸付金残高の一括返済に応じなかったため、今年4月に提訴した。

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