社会福祉法人“乗っ取り”「常習性が顕著で悪質」元理事長らに懲役刑を求刑=静岡地裁

静岡市清水区の社会福祉法人の口座から現金約7,400万円を抜き出し横領した罪などに問われている元理事長らの裁判で、検察は「常習性が顕著で悪質」として、懲役5年などを求めました。

業務上横領と社会福祉法違反(贈賄)の罪に問われているのは、静岡市清水区の社会福祉法人の元理事長の男(43)と無職の男(52)です。

起訴状などによりますと、2人は共謀して元理事長の男が当時務めていた静岡市清水区の社会福祉法人の口座から約7,400万円を抜き出したほか、その金を使って役員の改選の便宜を図ってもらおうと前任の理事長に、現金2,000万円を渡した罪などに問われています。

検察側は「役員変更のわずか10日後には業務上横領に及んだものであり、常習性が顕著で悪質」などとして、元理事長の男には懲役3年6か月、無職の男には懲役5年を求刑しました。

一方、元理事長の弁護側は「従属的立場にあり、利益を得ていない」、無職の男の弁護側は「被害金額を弁償していて、示談が成立している」などとして、いずれも執行猶予付きの判決を求めました。

判決は8月7日に言い渡されます。

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