契約書を渡さずに女性2人をAVに出演させた男に有罪判決【長崎市】

長崎県内の女性2人に契約書などを渡さずアダルトビデオに出演させたいわゆる「AV新法」違反の罪に問われていた制作会社代表の男に長崎地裁は有罪判決を言い渡しました。

AV出演被害防止・救済法違反の罪で判決を受けたのは、名古屋市の制作会社「ウィズプロモーション」と代表の堀田匡崇被告(42)です。

判決によりますと、堀田被告は2023年県内のホテルなどで複数回にわたり、県内の女性2人に契約書などを渡さずにアダルトビデオに出演させました。

12日の判決公判で長崎地裁の太田寅彦裁判長は「法の趣旨を軽視するもので素人相手だから義務に反しても構わないと安易に考えている」などとして、制作会社に罰金60万円の支払い、堀田被告に懲役4カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

堀田被告側は控訴しない方針です。

© 株式会社テレビ長崎