池田組傘下の組長の首を出刃包丁で刺して殺害しようとした罪 元暴力団組員の男(71)に懲役9年の判決【岡山】

指定暴力団・池田組傘下の組長の首を出刃包丁で刺して殺害しようとした罪などに問われている男の裁判員裁判です。岡山地裁は男に対し、懲役9年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは元暴力団組員の飯尾章二被告(71)です。起訴状などによりますと、飯尾被告は昨年4月、指定暴力団・池田組傘下の組長の首を刃渡り約15.5センチの出刃包丁で刺して殺害しようとしたとして殺人未遂の罪などに問われています。

今月(6月)5日の初公判で飯尾被告は、「殺意は初めからありません」などと起訴内容を否認し、弁護側も傷害罪にとどまると主張していました。

きょう(13日)の判決公判で岡山地裁の本村曉宏裁判長は、「相当強い力で被害者の首を深く刺していて、強固な殺意に基づく危険かつ悪質な犯行である」などと飯尾被告の殺意を認め、懲役10年の求刑に対し、懲役9年の判決を言い渡しました。

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