「死者に対する畏敬の念を大きく害する犯行」交際女性を殺害し遺体切断 男に懲役18年判決=静岡地裁浜松支部【詳報】

2023年2月、交際関係にあった女性を殺害し、遺体を自宅で切断したなどの罪に問われた男の裁判。静岡地裁浜松支部は「残酷で悪質な犯行」として、男に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、静岡県沼津市の元・保険外交員の男(32)です。判決によりますと、被告の男は2023年2月、当時交際関係にあった女性(当時33)の頭や顔を鉄製のハンマーで複数回殴った後、充電ケーブルで首を絞めて殺害し、沼津市の被告宅で遺体を切断したうえ、袋に入れて遺棄しました。

静岡地裁浜松支部で開かれた判決公判で、來司直美裁判長は「死者に対する畏敬の念を大きく害する残酷で悪質な犯行」と指摘し、被告の男に求刑通り、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。

また、検察側と弁護側で最後まで対立していた犯行の計画性の有無をめぐっては、うそをついて、被害者を呼び出しハンマーを用意して合流していることから「被害者を殺害することをまったく想定していなかったわけではないと考えられ、計画性があったとまではいえないが、突発的な犯行であったともいえない」として、減刑する根拠にはなりませんでした。

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