妄想などではなく、絶対に事実」 1審で無期懲役の判決も「心神耗弱」は事実誤認として控訴 控訴審の初公判

愛媛県新居浜市で、元同僚の一家3人を殺害した罪に問われている男の控訴審が18日高松高裁で開かれ、弁護側は、1審の判決には事実誤認があったと主張しました。

被告が記者への手紙で主張した内容とは…?

住所不定、無職の河野智被告は、3年前の10月、新居浜市内の住宅で岩田友義さんと妻のアイ子さん、それに三男で職場の同僚だった健一さんをナイフで殺害したとして殺人などの罪に問われています。

松山地裁で行われた一審の裁判で、河野被告は3人の殺害を認めた上で、犯行理由について「電磁波攻撃を受けていたことへの報復だった」と主張。

松山地裁は、犯行当時、被告は統合失調症の影響で被害妄想があり「心神耗弱状態」だったとして、去年12月、無期懲役の判決を言い渡しました。

一方、河野被告は、1審の判決を不服として控訴。

あいテレビの取材に対し、手紙でこう回答しました。

(河野被告からの手紙)
「弁護士の方針にもまったく不満でした。控訴は刑の不服ではなく事実誤認のため行います」

また、控訴審を前に今月、記者に届いた手紙には…

(河野被告からの手紙)
「今でも私の被害は妄想などではなく、絶対に事実であると確信している。3人を殺したことは許される訳もなく、言い訳する気もないですが、被害を事実と認めてもらうまで、納得できません」

あらためて電磁波攻撃を受けたと主張。

18日高松高裁で開かれた控訴審の初公判で弁護側は、1審判決に事実誤認があったとする証拠を提出しましたが、却下されました。

控訴審の判決は、8月22日に言い渡されます。

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