相続登記の義務化とは

 土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する相続登記は4月、相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記が義務化された。それまでは任意で、所有者不明の土地が生まれる要因だと指摘されていた。既に引き継いでいる不動産も登記が必要となる。相続手続支援センター長崎は初回1時間無料で相談に応じる。事前予約が必要。電0120.933.580。

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