土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する相続登記は4月、相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記が義務化された。それまでは任意で、所有者不明の土地が生まれる要因だと指摘されていた。既に引き継いでいる不動産も登記が必要となる。相続手続支援センター長崎は初回1時間無料で相談に応じる。事前予約が必要。電0120.933.580。
相続登記の義務化とは
- Published
- 2024/06/24 12:04 (JST)
土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する相続登記は4月、相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記が義務化された。それまでは任意で、所有者不明の土地が生まれる要因だと指摘されていた。既に引き継いでいる不動産も登記が必要となる。相続手続支援センター長崎は初回1時間無料で相談に応じる。事前予約が必要。電0120.933.580。
© 株式会社長崎新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら