EU、アップルがデジタル市場法違反と認定 初の適用

EU(ヨーロッパ連合)は、アップルが巨大IT企業を規制するデジタル市場法に違反したと暫定的に認定したと発表しました。

デジタル市場法は、巨大IT企業が自社商品やサービスを優遇することや、自社ソフトの抱き合わせ販売を行うことを禁止しています。

EUの執行機関であるヨーロッパ委員会は24日、アップルがアップルストアを通じて利用者を囲い込み、他社のサービスを利用しにくくしていると判断したとする暫定的な見解を通知しました。

アップルには今後、反論などの機会が与えられ、2025年3月までに違反が最終的に認定されれば、年間の売上高の最大10%の制裁金を科すことができます。

2024年3月にデジタル市場法が本格適用されてから巨額の制裁金につながる違反が暫定的に認定されたのは初めてです。

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