活動実態ない「不活動宗教法人」 熊本県内の5%が該当 脱税などに悪用のおそれも

脱税などに悪用される恐れのある、活動実態のない宗教法人は熊本県内で141法人に上ると県が明らかにしました。

税制の優遇措置がある宗教法人について、国は脱税やマネーロンダリングに悪用される恐れがあるとして、活動実態がない法人の判断基準や対策などについて去年(2023年)にマニュアルを作りました。

これを受け、熊本県私学振興課は7月1日の県議会で、県内で該当する法人は141に上ると明らかにしました。

こうした「不活動宗教法人」は、今年4月1日時点で熊本県内に拠点を置く宗教法人2812法人のうち約5パーセントにあたり、県に毎年提出すべき役員名簿や財産目録などの写しを2年連続で提出していない法人などが該当します。

中には10年以上、提出していない宗教法人もあるということです。

県はこうした法人について解散命令請求も含めて対応を検討するということです。

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