国営諫早湾干拓事業の干拓地で営農する2法人が、野鳥による食害防止対策を怠ったとして国などに損害賠償と潮受け堤防排水門の開門を求めた訴訟の口頭弁論が16日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。
開門請求に関し、開門を求める漁業者が補助参加していることに国は「営農者である原告と、漁業者の利益が異なる」などと異議を訴える意見書を9日付で出した。漁業者側は次回期日の12月11日までに書面で再反論する。
原告側は、請求額を増額する考えを示した。
訴状によると、2法人は干拓事業で淡水の調整池を造成したことが野鳥飛来の原因だと主張している。
補助参加巡って漁業者再反論へ 諫干野鳥食害訴訟
- Published
- 2018/10/17 16:00 (JST)
- Updated
- 2018/12/11 12:48 (JST)
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