民事裁判で判決が確定したことにより何らかの債務を負った者が、裁判の口頭弁論終結後に事情が変わったとして、債権者による強制執行を認めないよう裁判所に求める訴訟。民事執行法に規定されている。例えば弁論終結後に借金を完済したとき、財産の差し押さえを防ぐ手段として起こされることがある。今回の訴訟では、福岡高裁の開門命令が確定し、国に開門という「債務」が発生。開門請求権を持つ漁業者が「債権者」に当たる。
請求異議訴訟とは
- Published
- 2019/09/14 11:58 (JST)
- Updated
- 2019/09/14 12:41 (JST)