兼業や不適正事務 西海市の職員、監督責任者計10人を懲戒処分

 西海市は30日、兼業行為や不適正な事務処理があったとして職員、監督責任者計10人を減給などの懲戒処分にしたと発表した。
 このうち、公設診療所長の男性医師(53)は減給10分の1(6カ月)と所長補佐に降格する分限処分。保健福祉部長を減給10分の1(1カ月)とした。
 地方公務員法では任命権者の承認がない兼業を禁じている。市によると医師は求人サイトに登録。昨年1~12月、県内外の11医療施設で当直などに当たり、報酬334万円を得ていた。市が地域医療体制を調べる中で判明した。医師は「申請をしなくてはならないと思っていたが、失念した」と話しているという。
 他に市の集団検診結果を誤って別人宅に届けたとして、健康ほけん課の女性副参事2人と上司2人をそれぞれ減給処分とした。
 事務処理14件の遅延があったとして大島総合支所大島市民課の男性係長は減給処分と主査に降格する分限処分。上司2人を戒告。部内で不適正な書類管理があったとして西海ブランド振興部長を戒告とした。

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