時短要請 Q&A公表 県がHPで、告知文の例も

時短営業を告知する文書の例

 長崎県は20日から始まる飲食店などへの営業時間短縮要請について、26項目のQ&Aをホームページ(HP)で公表している。協力金の申請に必要となる時短営業を告知する文書の例もダウンロードして活用できる。
 県によると、17日に設置した電話相談窓口には19日時点で1325件の相談が寄せられた。内容は協力金の申請方法や必要となる書類についてなどが多い。県は申請方法などを「1月下旬にHPに掲載する」とし、店舗入り口に張る時短営業を告知する文書や営業許可証の準備を呼び掛けている。
 営業時間を午前5時~午後8時まで(酒類提供は午後7時まで)とする時短要請の対象施設は、食品衛生法の営業許可を受けている飲食店と遊興施設の1万352店舗。2月7日まで19日間すべてで応じた場合に限り、1店舗当たり76万円を支給する。
 ただ、午後8時以降もテークアウトサービスのみの営業は可能。協力金は大企業も対象で本店・本社が県外でも県内に店舗があれば支給する。

 


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