年金を60歳からもらうのはトク?知らないと損する“繰上げ”デメリット5つ

2020年に年金の改正がありました。この改正では、厚生年金に加入できる人を増やすしくみの改正などがありましたが、一番関心が高いのは、年金の繰上げと繰下げのしくみの見直しでしょう。本記事では、年金改正の繰上げのポイントと、実際に繰上げしたときのデメリットについてお伝えします。


繰上げの減額率は0.5%→0.4%になったけど

年金を受け取ることができる年齢は、基本的に65歳からです。65歳からの年金を繰り上げて早く受け取ることを年金の「繰上げ」といい、一番早くて60歳からとなります。早く受け取れるというメリットがありますが、一方で年金額が少なくなるなどのデメリットがありました。

しかし、今回の改正でデメリットのひとつであった繰上げ1か月について年金額が0.5%減額されるものが、2022年4月から0.4%に変更される予定です。現在は最大30%の減額ですが、改正後は最大24%と減額率が少なくなります。

なお、新しい繰上げのしくみを使えるのは、昭和37(1962)年4月2日以降生まれの人です。

「早く受け取るようにしても、今までより受給金額が減らなくなった」これは単純に考えることができれば良いのですが、繰上げを選択するとたくさんのデメリットがあります。繰上げを選択しようとする前に、特に次の5つのデメリットを知っておきましょう。

年金繰上げのデメリット5つ

(1)減額した額が一生続く

減額された年金額は一生変わりません。老齢厚生年金と老齢基礎年金の素晴らしいところは、死ぬまでもらえるということですが、繰り上げた年金について勘違いしている人がいらっしゃいます。それは、早くもらうから少なくなるけど、65歳になれば減額されない年金額に戻る、という勘違いです。それはありませんので、ご注意願います。

(2)障害基礎年金を受け取れなくなる

公的年金には老後の年金だけでなく、ケガや病気で障害が残ったときの障害年金もあります。60歳から65歳になるまでの間に障害基礎年金を受け取れる状況になったとしても、年金を繰り上げて受け取っていると、障害基礎年金を請求できなくなります。

例えば、老齢基礎年金の満額は2020年度の場合781,700円ですが、5年早く受け取ると30%減額され55万円弱となってしまいますが、2級の障害基礎年金を受け取れる場合は老齢基礎年金の満額と同じ781,700円です。高齢になるとケガや病気になる確率が高まりますので、デメリットのひとつです。

(3)65歳までは遺族年金と減額した年金の選択

公的年金には、配偶者などへの遺族年金もあります。例えば、老齢厚生年金を受け取っていた夫が亡くなったときに、妻が受け取る遺族厚生年金です。
老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている人が65歳になるまでに遺族厚生年金を受け取れるようになった場合は、遺族厚生年金か金額が少なくなった自分の年金(老齢基礎年金)のどちらかしか受け取れません。

なお、65歳からは、遺族厚生年金と老齢基礎年金を両方受け取ることができます。

(4)厚生年金と基礎年金を同時に繰上げ

年金の繰下げは、老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらかだけ、あるいは両方とも繰下げることができます。ところが、年金の繰上げは、両方とも同時に繰り上げないといけません。

(5)国民年金の任意加入ができなくなる

20歳から60歳になるまでの40年間は必ず年金制度に加入しなければなりませんが、平成3年(1991年)3月までは20歳以上でも学生は強制加入ではありませんでした。そのため、60歳の定年を迎えたときに国民年金の保険料を納めた期間が40年(480カ月)に満たず老齢基礎年金の額が満額になっていない人がたくさんいます。

このような人は60歳定年で会社を退職すると厚生年金から外れますので、国民年金に任意加入して満額に近づけることができますが、年金を繰上げていると任意加入できなくなります。

以上、5つのデメリットでした。

なお、2022年から年金繰上げでの減額率が少なくなりますが、昭和37(1962)年4月1日以前生まれの人が2022年4月以降に繰上げ請求しても現在の繰上げ減額率(1月当たり0.5%)のままです。

一度繰上げの請求をすると取り消しはできません。そのため、年金事務所等では繰上げを希望する人向けに減額が一生続くことや他の年金への影響について説明をするとともに、説明を確認したとの書類を取るようにしています。

繰上げのデメリットはほかにもありますので、繰上げするかどうかの判断は、慎重にお願いします。

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