韓国シンクタンク「韓国の労働法は罰則が主要国に比べ厳格」

韓国の労働法における処罰規定が主要5カ国(G5)に比べて厳格であり、改善が必要であるとの調査結果が出ている。

韓国経済研究院(韓経研)は3日、韓国と米国、日本、ドイツ、イギリス、フランスの労働基準法や労働組合法、産業安全法などの労働関係法違反時における罰則規定を比較・分析した結果、このように明らかになったと明らかにした。

韓経研によると、韓国は労働時間の違反に対して、2年以下の懲役または2千万ウォン(約197万円)以下の罰金を課す。

一方、米国は関連罰則規定がなく、フランスは罰金のみだった。ドイツと英国は、罰金は課されるものの、故意や再犯、是正命令を履行しない場合にのみ懲役刑を規定している。

韓国と労使制度が似ている日本は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課すが、韓国より罰則の基準が低い。

G5は韓国より労働時間規制が厳しくないだけでなく、労働時間の規定に違反しないよう、柔軟な勤労制度がよく定着していると韓経研は指摘した。

弾力的労働時間制度の期間を見ると、韓国は最大6ヶ月だったが、フランス(3年)、日本(1年)、ドイツ(1年)、イギリス(1年)と、いずれも韓国より長かった。

最低賃金と関連しても、韓国は賃金水準が最も高かったが、罰則は厳しくしたと韓経研は指摘している。

2019年基準の韓国の中位賃金比の最低賃金水準は63%で、米国(32%)、日本(44%)、ドイツ(48%)、イギリス(55%)、フランス(61%)よりも最大31%ポイント高かった。

最低賃金違反時にも韓国は3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金を課すが、G5のほとんどは懲役刑がなく罰金刑のみ。

フランスは最低賃金未満の賃金が支給された労働者1人当たりに1,500ユーロの罰金を課し、最低賃金を地域別に差分適用する日本は50万円以下の罰金を規定している。

英国とドイツはそれぞれ最大2万ポンド、50万ユーロ内で過料がある。

ただ、米国では、最低賃金を意図的に違反した場合にのみ、6ヶ月以下の懲役または1万ドル以下の罰金を課する。

不当労働行為の違反に対しては、韓国は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金を規定したが、ドイツとフランスは制度自体がなく、米国は、是正命令を履行しなかった場合に拘禁または罰金が課せられる。日本も是正命令を履行しない場合にのみ1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。

産業安全義務違反で死亡事故が発生した場合、韓国は、事業主に7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金を課す。

これに比べて、英国は、2年以下の懲役、アメリカと日本は6ヶ月以下の懲役を規定しており、ドイツ、フランスは故意・再犯時のみ、懲役1年を科す。

韓国は重大災害処罰法が施行された場合、懲役1年以上の処罰が課されるが、これは刑法嘱託・承諾による殺人に匹敵する処罰レベルであると韓経研は伝えた。

チュ・グァンホ韓経研経済政策室長は、「韓国企業が過剰な処罰で萎縮しないように労働関係法の処罰規定を国際的なレベルに合わせて改善しなければならない」と述べた。

一方で、韓経研の提言は使役側に立ったものが多く、労働者側の視点はまた異なったものになるだろう。

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