地震急増で「入山規制」 気象庁、富士山噴火警戒レベルの判定基準を公表

富士山(資料写真)

 富士山(静岡、山梨両県)に導入されている5段階の噴火警戒レベルについて気象庁が具体的な判定基準を公表し、運用を開始した。

 地震が多発するなど火山活動が活発化する過程ではレベル2(火口周辺規制)を発表せず、レベル3(入山規制)に引き上げることを明記。

 火口の想定エリアが広く、噴火前の段階ではどこに形成されるか分からない現状を踏まえ、過去に多発してきた中・小規模噴火の可能性も考慮した。

 富士山の噴火警戒レベルは2007年12月の導入以降、一度も引き上げられたことがない。地震活動は低調で、噴気などもみられないため、レベル1(活火山であることに留意)が維持されている。

 4日に運用が始まった判定基準では、浅い場所で24時間に100回程度以上の火山性地震や地殻変動、噴気、地割れなどが複数確認された場合はレベル3に上げる。

 地震が急増するといった特定の現象が顕著なケースもレベル3にする。

 レベル2への引き上げはしないものの、東日本大震災4日後の11年3月15日に富士山付近で発生したマグニチュード(M)6.4と同程度の地震が起きれば臨時の火山情報を発表し、注意を促すことにした。

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