登録を受けず貸金業を営み、法定の金利を超える利息を受け取っていたとして新潟市中央区の男性を逮捕

新潟警察署

新潟警察署は13日、登録を受けずに貸金業を営むとともに法定の金利を超える利息を受け取ったとして、新潟市中央区在住で自営業の橋本茂将容疑者(42歳 男性)を、貸金業法違反及び、出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律違反の容疑で逮捕した。

同署と刑事部組織犯罪対策第二課、生活安全部生活保安課の捜査によると橋本容疑者は、平成29年3月ごろから令和3年4月ごろまでの期間、貸金業を営むにあたって必要な、内閣総理大臣または新潟県知事の登録を受けずに、県内の複数の男性へ対して合計1,080万円を貸し付けていた。

また貸し付けに対して、日数に関わらず1ヶ月あたり10%という高金利を設定していた。金を貸した内の1人には、100万円を貸して、19日で返却してもらったにもかかわらず、1ヶ月分の利息を要求。本来5万7,000円までしか利息を受け取れないところ、10万4,000円という法定金利を大きく超える利息を受け取った。

警察の取り調べに対して橋本容疑者は、「弁護士と会うまで話しません」と話しているが、警察では上記の期間外にも貸金業を不正に行っていた可能性があると見て余罪を追求していくという。

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