眞子さま“一時金辞退”は「法改正は必要ない」本村健太郎弁護士が解説

本村健太郎弁護士(東スポWeb)

弁護士の本村健太郎氏が27日、読売テレビ「ten.」に出演。秋篠宮眞子さまと小室圭さんとの結婚をめぐり浮上した「一時金辞退」問題について解説した。

政府は眞子さまの意向を尊重し一時金を支給しない方向で調整している。皇室経済法は、皇族が皇室を離れる場合、「皇族であった者としての品位保持の資に充てる」ために一時金を支給すると規定。これまでに受け取りを辞退した例はなく、法律にも規定がないため「辞退は不可能では?」の声もある。

これについて本村氏は「皇室経済法という法律に基づいて一時金を支給するということに一応、規定上はなっているのですけれども、これは解釈の問題で『必ず一時金を支給しなければならない』というふうにまでは読めない。確かに前例はないんですが」と指摘。

続けて「一時金の金額を決める会議、これは支給しないのであれば、会議自体開かないということもありえると僕は思います。だから内閣法制局もおそらく同じ見解に立ってそういう方向でやるんだろうと思います」と分析し「法改正までは必要ないと考えられます」と解説した。

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