「国体に関わる」眞子さまが結婚一時金1億3700万円を簡単に辞退できぬワケ

眞子さまの気持ちはわかるが…

秋篠宮眞子さま(29)と小室圭さん(29)の年内結婚報道が波紋を広げている。

眞子さまは結婚により皇籍を離脱し、生活の基盤を小室さんが滞在する米国に移す考えがあるという。そこで気になるのは、皇籍離脱の際に支払われる「一時金」の行方だ。

昭和22年に制定された皇室経済法第六条では、皇籍離脱の際の一時金について触れており「皇族費は、(中略)皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする」とある。くだけて言うと「元皇族としてと恥ずかしくない生活を保っていただくために資金を提供する」ということだ。その金額は約「1億3700万円」になるという。

一方で眞子さまはこの一時金を「辞退する意向」と一部で報じられている。金銭トラブルなどが報じられた小室氏との結婚には反対の声もあるだけに、国民感情を配慮してのものと指摘されている。

だが、ことはそう簡単でないという。

「眞子さまのお気持ちは十分に分かりますが、一時金は法律で定められたもの。国の体制にかかわる重要なもので、議論が必要になると思います。元皇族が十分な暮らしをしていないとなれば、諸外国に対しての日本国の沽券にもかかわる」(皇室ジャーナリスト)。「はい、そうですか」と簡単にはいかないのだという。

一時金に関しては内閣総理大臣を議長とした議員8人による「皇室経済会議」での合議を経て決定されることになっている。

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