韓国司法警察「中国産唐辛子使用キムチを韓国産と詐称した業者ら11件摘発」「厳格に処罰する」

韓国で中国産と韓国産の唐辛子粉を混ぜてキムチを作りながらも、原産地を国内(韓国)産として表示するなど不法行為をした食品店が京畿道特別司法警察団に摘発された。

参考記事:韓国産チャプチェが日本で通関拒否 残留農薬検出で厚労省が廃棄・回収命令 中国産玉ネギ使用

京畿特司警は18日、キムチ漬けシーズンの到来を控え、キムチと唐辛子粉、栗類、みじん切りニンニクなどについて、食品製造工場や販売店90ヶ所を捜査したところ10ヶ所で計11件の不法行為を摘発したと明らかにした。

違反内容は、未申告営業(営業・変更届)3件、品質検査義務違反5件、輸入産唐辛子粉など原産地の偽表示及び混同表示が3件だった。

主な事例を見ると、義王市のAキムチ製造・販売業所は2005年から管轄行政機関に届け出をせずに白菜キムチや大根キムチなどを非衛生的な生産場で製造して販売した。

画像:京畿道提供

城南市にあるB製造所は、昨年から中国産の唐辛子粉の一部を韓国産の唐辛子粉と混ぜてキムチを作って販売したが原産地を「国内産」と表記し、販売店内で打った唐辛子粉も中国産であるにも関わらず「国内産」「中国産」を併せて表記して原産地を混同させる表示をした。

光州市所在のC食品製造業者は、キムチやその他の総菜を製造して販売しするが、すべての生産製品に対して自家品質検査をしていなかった。キムチ類、漬物類、煮込み類、唐辛子粉など完成品は3ヶ月ごとに1回以上の自家品質検査を実施しなければならない。

水原市のD食品製造業者もキムチを作って5月24日に検査した後、自家品質検査をしていないことが確認された。

食品衛生法によれば、申告又は変更届出なく営業する行為及び自家品質検査義務に違反する場合、それぞれ3年以下の懲役又は3000万ウォン(約290万円)以下の罰金が課される。農水産物の原産地表示に関する法律によれば、原産地を偽および混同表示する行為は、7年以下の懲役または1億ウォン(約960万円)以下の罰金が課される。

画像:京畿道提供

ユン・テワン競技特使警団長は「キムチャンチョル(キムチ漬けシーズン)にキムチとキムチ材料の輸入が増加しており、衛生安全管理にもっと注意が必要だ」とし「摘発された業者は関連法規により厳格に処罰する計画だ」と話した。

この報道をみた韓国のネットユーザーからは、
「とにかく事業社名を公表しろ」

「不法事業者を保護するために名前を出さないが、消費者を冒とくしていないか?」

参考記事:日本が韓国産唐辛子の通関拒否…有害成分検出で全数検査命令 今年だけで10件

参考記事:キムチ炭酸飲料「キムチエナジー」が日本上陸へ 「一缶売れる度に独島協会を後援」「ドイツ・台湾・北米にも」

参考記事:韓国消防当局、キムチ冷蔵庫の危険性を啓蒙…リコール知らない人多く火災相次ぐ

© 合同会社WTS研究所