扶養内で働く「年収の壁」103万、106万、130万、150万…で変わる住民税や所得税、社会保険に配偶者控除

夫婦のどちらかがパートで働く場合によく話題になるのが「年収の壁」。扶養の範囲内で働けばお得…となんとなくは知っていても、きちんと理解していない方も多いのではないでしょうか。今回は、年収の壁を超えて働くと、どのような負担が増えるのかを紹介します。

なお、今回は説明をわかりやすくするために、以下「夫が妻を扶養する」ものとしてお話しします。


扶養には「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがある

扶養とは、かんたんにいうと経済的に援助して養うこと。「夫が妻を扶養する」といえば、夫が稼いだお金で妻も一緒に暮らすことを意味します。妻は夫の扶養に入ることで、税金や社会保険料などの負担をなくすことができます。

しかし、妻に一定以上の収入がある場合、妻にも税金や社会保険料を負担してもらうことになります。この「一定以上の収入」の境界線が、年収の壁だというわけです。

扶養には、住民税や所得税といった税金にかかわる「税法上の扶養」と、健康保険や年金といった社会保険にかかわる「社会保険上の扶養」の2つがあります。妻の年収が年収の壁を超えるごとに、税法上の扶養・社会保険上の扶養から外れ、税金や社会保険料の負担が増えることになります。

年収の壁をチェック!

年収の壁には、次のようなものがあります。

(1)100万円の壁:住民税がかかる
(2)103万円の壁:所得税がかかる・配偶者控除が受けられなくなる
(3)106万円の壁:社会保険に加入(条件を満たす会社に勤める場合)
(4)130万円の壁:社会保険に加入
(5)150万円の壁:配偶者特別控除(38万円)が段階的に縮小
(6)201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる

以下、具体的にチェックしていきましょう。

(1)(税法上の扶養)100万円の壁:住民税がかかる

住民税はお住まいの都道府県・市区町村に納める税金。一律に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」の2種類があります。原則として100万円の壁を超えると、妻自身が住民税を支払う必要があります(地域によっては、より少ない金額で住民税が発生する場合もあります)。

(2)(税法上の扶養)103万円の壁:所得税がかかる・配偶者控除が受けられなくなる

所得税は税込の年収ではなく、そこから給与所得控除、所得控除を差し引いた「所得」にかかる税金です。パートで働く人の所得税は、収入から給与所得控除55万円、基礎控除48万円を差し引いた所得をもとに計算します。つまり年収103万円までならば所得がゼロになるので、所得税もかからないというわけです。しかし、103万円を超えると、所得があるので所得税がかかるようになります。

なお、年収が103万円を超えたからといって、いきなり高額な税金がかかるわけではありません。
たとえば、妻の年収が105万円だった場合にかかる住民税・所得税を計算すると

・住民税
所得割…(105万円-43万円(基礎控除)−55万円(社会保険料控除))×10%=7,000円
均等割(東京都の場合)…5,000円
計1万2,000円

・所得税
(105万円-48万円(基礎控除)−55万円(社会保険料控除))×5%=1,000円
合計1万3,000円となりますが、手取りの金額は103万円までに収めたときよりも多くなることがわかります。

また、103万円の壁を超えると、夫は配偶者控除が受けられなくなります。配偶者控除は、扶養者(ここでは、夫)の所得を最大38万円(妻が70歳以上なら48万円)控除して、税金を安くできる仕組みです。なお、配偶者控除の金額は夫の所得が900万円超(年収1,120万円)だと段階的に減り、1,000万円超(年収1220万円)になるとゼロになります。
もっとも、後ほど説明しますが、配偶者控除が受けられないとはいっても、妻の収入が150万円までであれば配偶者特別控除が受けられるので、影響はそれほど大きくないでしょう。

(3)(社会保険上の扶養)106万円の壁:社会保険に加入(条件を満たす会社に勤める場合)

(4)(社会保険上の扶養)130万円の壁:社会保険に加入

年収が106万円を超えると、パートであっても勤め先によっては社会保険に加入しなくてはならない場合があります。具体的には、次の条件を満たす場合です。

・1週間の労働時間が週20時間以上あること
・月額の給料が8万8,000円(年収約106万円)以上あること
・勤務期間が1年以上を超える見込みであること
・学生でないこと
・勤務先の従業員数が501人以上の会社であること

なお、従業員数の条件は2022年10月からは「101人以上」、2024年10月からは「51人以上」となる予定で、勤務期間も2ヶ月を超える見込みに変更される予定ですので、将来条件を満たすようになる方もいるでしょう。

たとえば(3)の条件を満たす会社で働く東京都在住・30代、年収が108万円(月9万円)の方の場合、毎月の健康保険料は4,329円、厚生年金保険料は8,052円ですから、年間で約14万9,000円もの社会保険料を支払うことに。手取りは108万円-14万9,000円=93万1,000円になってしまうのです。これならば、年収を106万円までに収めておいたほうがいい、と思われるかもしれません。

また、年収が130万円を超えると、上の条件に関わらず自分で社会保険に加入しなくてはなりません。

これらの壁の影響は大きく、少し超えたくらいの年収だと、壁を超える前の手取りよりも手取り額が少なくなってしまう可能性があります。

(5)(税法上の扶養)150万円の壁:配偶者特別控除(38万円)が段階的に縮小

(6)(税法上の扶養)201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる

(2)でお話ししたとおり、妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなるのですが、年収150万円までであれば、38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます(世帯主の年収が1,220万円超の場合は配偶者控除、配偶者特別控除の対象外)。

150万円を超えると、配偶者控除の金額は段階的に減額され、201万5,999円を超えると(201万6,000円以上だと)配偶者特別控除も受けられなくなります。

社会保険の加入にはメリットも

パートの年収の壁の中で大きいのは、106万円の壁と130万円の壁。つまり、社会保険に加入するかしないかの分岐点です。社会保険に加入すると、手取りが減ってしまう可能性があります。

しかし、社会保険加入には、次のようなメリットがあります。

傷病手当金や出産手当金が受け取れる

自分で社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金が受け取れるようになります。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休んだ場合に、最長1年6か月(2022年1月より「通算1年6か月」)にわたって給料のおよそ3分の2にあたる金額を受け取れる制度。また、出産手当金は、出産のために会社を休んだ場合、出産日前42日から出産日後56日までにわたって給料のおよそ3分の2が受け取れる制度です。

将来受け取る年金が増える

厚生年金保険料を支払うことで、将来厚生年金を受け取れるようになります。国民年金だけの場合、40年間保険料を支払うことで受け取れる満額は年78万900円、月6万5,075円(2021年度)ですが、厚生年金はこれに上乗せして年金が受け取れます(金額は支払う保険料・加入期間により変わります)。

障害厚生年金・遺族厚生年金も受け取れる

厚生年金に加入している方が万が一所定の障害を負ったり、亡くなったりした場合には、障害厚生年金・遺族厚生年金も支払われます。加入していない場合よりも、より手厚い保障が受けられます。

手取りが大きく減ってしまうのを避けるために、106万円(130万円)の壁を超えないように働くのもひとつの考えです。しかし、もしも「まだまだ働ける」というのであれば、いっそ年収の壁を大きく超えて働くのもよいでしょう。確かに税金や社会保険料を支払う必要は出てきますが、保障が手厚くなるからです。そのうえ、おおよそ年収160万円以上になれば、税金や社会保険料を支払ったとしても手取りを増やせます。積極的に年収を増やして、将来の資産づくりに励むのがおすすめです。

© 株式会社マネーフォワード