「2022年から変わるお金の制度」住宅ローンや借入限度額に住民税、チェックすべきポイントは?

税金などのお金の制度は、社会情勢にあわせて随時改正されています。2022年は、コロナ禍で停滞を余儀なくされた経済の立て直しのため、さまざまな施策がとられることになります。

なかでも個人が支払う税金に関係するのは、住宅ローン控除の変更が大きく注目されています。そして、キャッシュレス、デジタル化も大きな流れです。また、成人年齢が変わることも無関係ではありません。

今回は、2022年から変わるお金の制度について見ていきましょう。


住宅ローンの控除率は縮小

これまでの住宅ローン控除は、借入額4,000万円を上限に、年末時点のローン残高の1%分を10年間、税金から差し引くものでした。ただし、消費税増税・コロナ禍を受けて、新築住宅および不動産業者が再販する消費税課税住宅については、2020年、2021年は控除期間を13年間に延長しました。

これは、持ち家の取得を促進する施策のひとつ。住宅ローン控除があることで、住宅ローンを組んで住宅購入しようとする人が増えることをねらっています。

たとえば、「住宅ローンを組むのは金利がもったいない。全額貯蓄して現金で買おう」という人が大勢いたら、お金が貯まるまで住宅購入はしないわけです。そうすると、なかなか住宅は売れないし、貯蓄のために節約ばかりして住宅以外の消費も停滞する可能性が大きくなります。

しかし、住宅ローン控除を利用すれば、ローン残高の1%が税金から控除=差し引かれます。つまり制度を利用することで、金利分は戻ってくると考えられます。それなら、貯蓄が住宅の価格まで貯まるのを待たずに住宅ローンを組んで購入しても、損にはならないと判断できるわけです。

その住宅ローン控除、「損にならない」どころか「トクになる」ケースが増えています。住宅ローンの金利は、低金利を背景に1%を下回ることも多く、減税される金額が利払いの額を上回る、「逆ザヤ」(減税額>金利利払い)を招くことが指摘されていました。

このような状況を踏まえ、2022年度からは控除率を1%から0.7%に下がることになりました。住宅ローンを契約する際、金利は複数の金融機関を比較して決めることが大切ですが、今後はさらに、しっかり比較検討するべきでしょう。

控除率は0.7%になりますが、控除期間は2023年まで引き続き13年のままになります。ただし、13年になるのは新築住宅および不動産業者が再販する消費税課税住宅のみ。

一般の売主が売却する中古住宅は、これまで同様、控除期間は10年です。

住宅は大きな買物。どんな制度が利用できる物件なのか、漏れなくチェックできるよう注意が必要です。

住宅によって借入限度額が変わる

では、貯蓄がなくても、住宅ローンの金利と控除率を見比べるだけで住宅ローンを組んで住宅購入に踏み切ってよいのでしょうか。

もちろん、頭金は30%を目安に貯めておくことが理想です。支払い利子が少なくなりますし、ローンの支払いを継続できる家計の習慣づくりの点からも、貯蓄ゼロで住宅ローンを組むことはおススメできません。

それに加えて、いくらのローンを組むのか借入金額もポイントになります。今までの住宅ローン控除では、借入限度額が4,000万円でしたが、2022年の税制改正では、住宅の種類によって借入限度額が変わります。

2022年度の住宅ローン減税は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の省エネ性能の向上や、長期優良住宅の取得の促進をする内容になっています。省エネ性能が高いなどの条件を満たした住宅であるほど、借入金額の上限が大きくなります。

認定住宅は、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅を指していますが、借入限度額は2022・2023年は5,000万円、2024・2025年は4,500万円までになっています。
省エネ性能が高い住宅では、借入限度額も高くなっていることがわかります。

ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギーハウス)とは、高い断熱性能、高効率システムなどによる省エネ、再生エネルギーを組み合わせることで、住宅の一次エネルギーの年間消費量がゼロになることを目指した住まいのことです。

ZEH水準省エネ住宅を購入する場合には、借入限度額は2022・2023年は4,500万円、2024・2025年は3,500万円までになっています。

省エネ住宅は、エネルギー消費を抑えるだけではなく、冬は断熱によって部屋の暖かい空気が逃げず、夏は日射しを避け、外からの熱気が入らずに涼しく、快適な住宅です。省エネ住宅を購入する場合には、借入限度額は2022・2023年は4,000万円、2024・2025年は3,000万円までになっています。

住民税からの控除額も変わる

住宅ローン減税は、所得税から控除されますが、控除しきれなかった分については翌年の住民税から控除されます。住民税から差し引ける金額は、今まで課税所得の7%(最高13万6,500円)でしたが、2022年度の税制改正によって、課税所得の5%(最高9万7,500円)になりました。

住民税からの控除は、手続きをしなくても大丈夫です。確定申告(2年目以降は年末調整)をすれば、その内容に従って市区町村が住民税を計算してくれます。控除の結果は、毎年5~6月に届く「住民税決定通知書」で確認できます。控除が間違いなされたか、念のため確認するようにしましょう。

床面積40平方メートル以下の住宅も対象に

いままで、住宅ローン控除を受けられる住宅には、50平方メートル以上の床面積の条件がありました。そうすると、一人暮らしの人が1LDKや2DKといったコンパクトなマンションを購入する場合には、住宅ローン減税の恩恵が受けられないことが多かったのです。

しかし、2022年の税制改正では、2023年12月以前に建築確認を受けた新築住宅において、40平方メートル以上のものであれば、住宅ローン減税が受けられるよう、対象範囲が拡大しました。

これを機にマンション購入を、と考える人が増えそうですが、床面積の算出方法には注意が必要です。

床面積の算出方法は、壁芯面積(壁の中心軸から測定)と内法面積(壁の内側から測定)の2種類あります。区分マンションの場合、インターネットや不動産の販売チラシには壁芯面積の表示がされていることがほとんどです。そのほうが、面積が広くなるからでしょう。

しかし、住宅ローン控除では壁芯面積で計算します。この点はしっかり確認するようにしてください。

また、住宅ローン控除を受けるには、所得制限もあります。
40~50平方メートル未満であれば、年間の所得1,000万円まで、50平方メートル以上であれば2,000万円までです。

地方税は続々とキャッシュレス決済に

さて、キャッシュレスの流れは税金や社会保険料にも及んでいます。

すでに、住民税がスマートフォンアプリを使ったQRコード決済で払える自治体もありますが、今後は順次、増えていく予定です。

eLTAX(エルタックス)=地方税ポータルシステムでは、インターネット上で住民税などの地方税の申告・納税ができますが、今後はさらに、申告・納税できる対象税目が拡大します。

また、スマートフォンアプリや、クレジットカードなどでも払えるようになります。

キャッシュレス決済が普及し、多額の現金を持ち歩かない人も多いなか、スムーズな納税ができるよう、システムが整えられていきそうです。一方、パスワード管理や支払履歴の確認など、より一層のセキュリティ意識も必要になるでしょう。

確定申告はe-Taxでさらに便利に

では、国税である所得税はどのような動きになっているでしょうか。

所得税は、会社員であれば給料から源泉徴収され、年末調整によって納税額の過不足を調整して終了します。しかし、フリーランスなどの個人事業主や、会社員でも医療費控除などの利用があれば、確定申告が必要になります。

確定申告は、すでにe-TAX(イータックス)が導入されています。個人事業主の青色申告納税では、e-TAXのほうが所得控除が大きく節税効果があり、利用促進に一役買っています。

e-TAXはスマートフォンで申告・納税ができますが、マイナンバーカードを取得しマイナポータルと連携すれば、ふるさと納税、生命保険、地震保険、そして住宅ローン控除関係も自動入力が可能。医療費は、2021年9月以降のものであれば反映されます。

成人年齢が18歳に変更

2022年4月から、成人年齢が20歳から18歳になります。

成人になるとさまざまな契約が親の同意なしにできますが、その責任も同時に引き受けることになります。法的に自分一人の判断でできることでも、信頼できるアドバイスは年齢に関係なく大切でしょう。

たとえば、保険の加入、クレジットカードの申し込み、携帯電話の契約など。一般NISA、つみたてNISAの口座は、2023年1月から18歳以上が開設することができます。投資判断も18歳からすることになります。


2022年の税制改革は、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」がコンセプト。住宅ローン控除は、控除率は下がったものの本来の主旨をふまえれば損するものではなく、エコ住宅が取得しやすいものになっています。

キャッシュレス・デジタル化は今後も進みますが、便利である一方、自分でもセキュリティ管理をする意識も欠かせません。時代の移り変わりとともに、お金や情報とのつきあい方も変えていく必要がありそうです。

© 株式会社マネーフォワード