新潟県佐渡市が無許可盛土の発生原因と再発防止策を公表

昨年11月の新潟県報道資料より

新潟県佐渡市は、井坪川の砂防指定地内における無許可盛土について、当時の文書の調査と関係者へのヒアリングなどを実施し、発生原因と再発防止策を取りまとめ、21日に概要を公表した。

砂防法の規制があるにもかかわらず盛土行為が行われたという。

砂防指定地内の最上部に5万5,795立方メートル(設計書数量)の盛土が形成されていて、盛土部より約2キロメートル下流には井坪集落(21戸)があり、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されている。

盛土に使われたのは、「平成7年度から平成21年度佐渡市が実施した公共下水道工事および漁業集落排水工事により発生した残土」(平成21年度漁業集落排水工事が完了し、これ以降の佐渡市の搬入はなし)、「平成7年度から平成10年度に新潟県が県代行事業で実施した佐渡市の公共下水道工事により発生した残土」、「平成30年度新潟県が実施した小木港の港湾工事により発生した残土」。

平成7年度地権者の了解を得て、新潟県と佐渡市が公共下水道工事の残土を当該地に搬入開始したほか、平成30年度に地権者の了解を得て、新潟県が小木港浚渫残土を搬入した。

発生原因については、平成7年度から行為者による残土搬入が開始され、平成9年度に砂防指定が告示されたが、残土の搬入が継続的・慣例的に行われてきたことにより、行為者は砂防指定地であることを確認せず、盛土が違法であることの認識がなかったことという。また平成9年6月の告示内容について相川土木事務所内および小木町役場内で共有が不十分であった。

加えて、相川土木事務所(佐渡地域振興局地域整備部)の管内図において、砂防指定地の範囲が面的に表示されていなかったため、行為位置が砂防指定地であると判別しにくかったことも一因となり見落としにつながった。

再発防止策については、砂防指定範囲を確認のうえ、工事区域が近接している場合には佐渡地域整備部へ照会していくほか、砂防指定告示資料を職員に周知していく。加えて、佐渡地域整備部の管内図に砂防指定範囲をわかりやすく表示するよう要望する。

また指定時における確実な情報共有、工事区域に係る関係法令などの確認も行っていく。

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